障害年金Support Room

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Q&A

診断書について

Q1. 上肢の障害のほかに、軽い聴覚の障害もあります。障害年金の請求に診断書は2枚必要ですか?

A1. ケースバイケースの対応になります。上肢の障害で、障害等級1級に該当する見込があれば上肢だけの診断書を提出します。そうでない場合は、聴覚の障害の程度によります。
診断書を依頼する前に「障害等認定基準」を医師にみてもらい、判断を受けることも考えられます。診断書の作成費用はかかりますが、診断書を障害部位ごとに2枚提出したほうがよい場合があります。

Q2. 精神の診断書は、精神科医でない医師に書いもらうことはできるのでしょうか?

A2. 精神の診断書は、精神保健指定医あるいは精神科を標ぼうする医師が作成するのが原則です。但し、てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患については、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年化などを専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば作成可能です。

Q3. 医師なら障害年金がもらえる状態がわかりますか?診断書は記入してもらう医師によって差が出ますか?

A3. 障害年金を受給できるかどうか、医師に決定する権限はありません。医師が作成した診断書を基に、障害年金の支給・不支給の決定を行政が判断します。医師が作成する診断書により、ほぼ障害の状態が決まりますが、それでも医師は確定的なことは言えません。
障害年金を請求する場合は医師の協力が必要ですが、障害年金に理解のない医師がいることもまた事実です。医師は障害年金について学ぶ機会はほとんどありませんので、自己流で診断書を書くことになります。また障害年金の診断書はカルテに記載していない項目も多く、医師にとって大変な作業です。
その医師に診断書を依頼するのですから、通院時のコミュニケーションや診断書を作成しやすいよう工夫する必要があります。

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