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Q&A

保険料について

Q1. 国民年金保険料が未納となっている期間があります。この期間の保険料を追納して障害年金の請求はできますか?

A1. 初診日の後に追納したとしても、保険料納付要件を満たす事はできません。納付したとしても未納期間として扱われます。

Q2. 大学生時代に国民年金の保険料を1回も支払っていないのですが、学生納付特例の申請はしていました。障害年金を受給できますか?

A2. 国民年金の学生納付特例期間は、国民年金保険料の免除期間と同じ扱いになりますので、障害年金の保険料納付要件を満たしたことになります。また、30歳未満に適用される若年者納付猶予期間も免除と同じ扱いです。

Q3. 国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者への変更届出を忘れてしまいました。今から届出をすれば、障害年金の保険料納付要件を満たすことができますか?

A3. 国民年金の第3号被保険者の届出をしていない期間については、保険料未納として扱われますが、今から届出をすれば過去に遡って保険料を支払っていたことになります。しかしそれは老齢年金の場合であって、障害年金については届出をしても過去に遡って初診日に保険料を払っていたことにはならないため、障害年金の保険料納付要件を満たすことはできません。

Q4. 国民年金の未納の期間が長くあります。 障害年金を請求することができるでしょうか?

A4. 障害年金を請求するには、保険料の納付要件があります。初診日の前日において、 初診日の属する月の前々月までの年金に加入しなくてはならない期間につき、保険料納付済みと免除の認定を受けた期間を合わせた期間が3分の2以上なくてはいけません。
また、初診日が平成28年3月31日までにあり、初診日に65歳未満の場合、特例として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ納付要件を満たすことができます。よって、いずれかの要件を満たせばよいこととなります。

Q5. 遡及請求(障害認定日請求)の場合、過去に払った保険料が戻ってくるのですか?

A5. 障害等級1、2級の遡及請求(障害認定日請求)が認められれば、その障害認定日以後に支払った国民年金の保険料が戻ります。障害年金1、2級の受給権を取得すると、国民年金の保険料は法定免除となるためです。
基本的には、事後重症の場合でも同様の考え方となります。

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