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障害年金基礎知識

受給金額

※年金額等は、令和5年度の金額です。

障害の程度 年金・手当金の金額
障害厚生年金・障害手当金 障害基礎年金
1級 (報酬比例の年金額)×1.25+(配偶者の加給年金額) 993,750円(2級✕1.25)+子の加算額
(昭和31年4月1日以前に生まれた方は990,750円)
2級 (報酬比例の年金額)+(配偶者の加給年金額) 795,000円+子の加算額
(昭和31年4月1日以前に生まれた方は792,600円)
3級 (報酬比例の年金額)×1
596,300円に満たないときは、596,300円
(昭和31年4月1日以前に生まれた方は594,500円)
(最低保障額)
――
障害手当金
(一時金)
(報酬比例の年金額)×2
1,192,600円に満たないときは、1,192,600円
(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,189,000円)
(最低保障額)
――
名称 金額 加算される年金 年齢制限
配偶者 加給年金額 228,700円 障害厚生年金 65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません
子2人まで 加算額 1人につき
228,700円
障害基礎年金 ・18歳になった後の最初の3月31日まで
・国民年金法施行令に定める障害等級1級・2級の障害にある場合は20歳未満
子3人目から 1人につき
76,200円

報酬比例の年金額= A+B

A:平成15年3月以前の加入期間の金額

平均標準報酬月額※1×(7.125/1000)×平成15年3月までの加入期間の月数※3

B:平成15年4月以後の加入期間の金額

平均標準報酬額※2×(5.481/1000)×平成15年4月以降の加入期間の月数※3

※1 平均標準報酬月額・・・平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。

※2 平均標準報酬額・・・平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。

※3 加入期間の月数・・・加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。

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