《下記の各◎印の傷病名は各傷病名の受給事例をご覧いただけます》
◎うつ病|◎躁うつ病|◎統合失調症|◎統合失調感情障害|◎てんかん|◎アスペルガー症候群|
◎広汎性発達障害|知的障害|発達障害|精神障害|アルツハイマー病
「パニック障害」「強迫性障害」「身体表現性障害」「適応障害」「抑うつ状態」等の病名で神経症と判断されると障害年金の受給は難しくなります。
ただし、医師の書いた診断書と実際の状態により、全体を通じて精神病の病態を示していると判断されれば、障害年金を受給できる可能性があります。
実際の状態と医師の診断書の内容により判断されるケースです。
精神障害者手帳(精神障害者福祉)を持っている場合、障害年金はもらえるかという質問を聞きます。
障害年金の認定は、手帳の等級がそのままイコール(=)になるわけではありません。障害年金は障害年金独自の認定基準で審査されます。
全体的に障害年金のほうが厳しい認定となっています。
◎緑内障|◎網膜色素変性症|白内障|網膜剥離|腎性網膜症|糖尿病網膜症|ブドウ膜炎|
眼球萎縮|網膜脈絡萎縮|ベーチェット病による緑内障
◎感音性難聴|◎メニエール病|突発性難聴|神経性難聴|内耳障害
外科性鼻科疾患
失語症|咽頭全摘出手術|上顎腫瘍|咽頭腫瘍|脳血栓
◎関節リウマチ|◎慢性関節リウマチ|◎大腿骨頸部内側骨折|◎脳性麻痺|◎パーキンソン病|◎筋委縮性側索硬化症(ALS)|人工関節|変形性股関節症|重症筋無力症|脳軟化症|硬直性脊髄炎|脳血管障害|脊髄の器質障害|ビュルガー病|筋ジストロフィー|ポストポリオ症候群
◎拡張型心筋症|◎肥大型心筋症|◎大動脈弁閉鎖不全症、大動脈弁輪拡張症|◎心室細動|◎心房細動、完全房室ブロック|僧帽弁閉鎖不全|アダムスストークス症候群|心筋梗塞|動脈硬化|狭心症|慢性心包炎|慢性虚血性疾患|大動脈弁狭窄症|心臓ペースメーカー
肝炎|肝硬変
肺結核|じん肺|慢性気管支ぜんそく|肺気腫|膿胸|肺線維症
◎慢性腎炎|◎慢性腎不全|◎糖尿病性腎症|ネフローゼ症候群|慢性糸球体腎炎
腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療および病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
腎疾患による障害の認定の対象は、そのほとんどが慢性腎不全※に対する認定です。
腎疾患の主要症状としては、悪心、嘔吐、疼痛等の自覚症状、尿の異常、浮腫、高血圧等の他覚所見になります。
※慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいいます。すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に陥る可能性を持っています。
人工透析療法施行中のものは原則2級と認定されますが、主要症状および検査数値、具体的な日常生活等によっては、さらに上位の等級に認定される場合もあります。なお、障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限る)となります。
悪性新生物も障害年金の対象になります。障害認定日は原則通り初診日から1年6ヶ月経過後となります。悪性新生物などで、日常生活や労働に制限を受ける傷病であれば対象となります。悪性新生物による障害年金の審査では、悪性新生物そのものによって生じる障害だけではなく、治療の副作用によって生じる障害も認定の対象になります。
再生不良性貧血|溶血性貧血|血小板減少性紫斑病|凝固因子欠乏症|白血病|悪性リンパ腫|多発性骨髄腫|骨髄異形性症候群
人工肛門|人工膀胱|尿路変更|悪性高血圧症|クローン病|潰瘍性大腸炎|化学物質過敏症