障害年金Support Room

主な対応エリア大阪府/兵庫県全域

お問い合わせ

障害年金基礎知識

障害年金とは?

20歳以上のすべての国民が加入を義務づけられているのが「公的年金」です。
公的年金には、自営業や主婦、学生などが加入する「国民年金」、サラリーマンが加入する「厚生年金」、公務員等が加入する「共済年金」があり、誰もがいずれかの公的年金に加入することになっています。 年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」がすぐに思い浮かびますが、現役世代にとっても、 不慮のけがや病気などで障害の状態になったときの「障害年金」、家計の支え手が亡くなったときの「遺族年金」が支給されるなど、"人生のもしも"を支える重要な社会保障制度です。
その中の「障害年金」は、病気やけがで身体または精神に一定以上の障害が残り、働くことや日常生活を送ることに支障をきたす状態になったとき、 生活を支えるものとして支給されます。「障害の状態」には、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、高血圧、 呼吸器疾患などの内部疾患により長期療養が必要となり、仕事や日常生活に著しい制限を受ける状態になったときなども含まれます。 また、障害手帳をもっていない場合でも、障害年金を受けることができます。

障害年金の種類

障害年金を受けられるのは、公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たし、かつ、障害の状態などの支給要件を満たしている方です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」があり、障害の原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が違ってきます。 国民年金の被保険者には「障害基礎年金」が、厚生年金の被保険者には、「障害厚生年金」、共済年金の被保険者には「障害共済年金」が支給されます。
厚生年金・共済年金の被保険者は、自動的に国民年金の被保険者にもなるため、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も併せて支給されます。

◎障害基礎年金

・初診日において、自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金であった場合

・年金に未加入であった20歳前の病気やけがにより、障害の状態になった場合

・国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合

◎障害厚生年金

初診日において、会社員やOLなどが加入する厚生年金の被保険者であった場合

◎障害共済年金

初診日において、公務員などが加入する共済組合の組合員であった場合

障害年金の請求の方法

障害年金を請求するには、いくつかの請求方法があります。

  1. 本来請求(障害認定日請求)
  2. 遡及請求
  3. 事後重症による請求
  4. はじめて2級による請求
  5. 20歳前傷病による請求

1.本来請求(障害認定日請求)

初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日時点での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求することです。
【診断書】原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書
【受給権の発生】障害認定日

2.遡及請求

初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日時点で請求せず、障害認定日から1年以上経過後に、障害認定日時点に遡って請求することです。
【診断書】原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書と請求時点での診断書の計2枚
【受給権の発生】障害認定日から
注意:障害年金の支給は障害認定日の翌月分からとなりますが、請求日が障害認定日から5年以上経過している場合、遡及による支給は時効の関係で5年前までの分となります。

3.事後重症による請求

初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日時点では障害等級に該当していなかった場合で、その後65歳に達する日の 前日までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態に至った場合に請求することです。
障害認定日時点で医療機関を受診されていなかったり、当時の診断書が保管されていない場合など、 障害認定日時点における診断書が取得できない場合、通常事後重症による請求となります。
【診断書】請求時点での診断書
【受給権の発生】請求日
【請求期限】 65歳に達する日の前日まで
注意:65歳になると老齢基礎年金の対象となりますので請求できません。

4.はじめて2級による請求

2級以上の障害に満たない状態にあった方が、新たな傷病(基準傷病といいます)が発生し、65歳に達する日の前日までの間に、 基準傷病による障害と前の障害を併せると、2級以上の障害に該当する場合に請求できます。
【受給権の発生】請求日
【請求期限】65歳以後も請求可

5.20歳前傷病による請求

20歳前で年金に未加入であった期間に初診日のある傷病で(学生時代など)一定の障害状態にある方が、 20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日の時点)に障害等級の2級以上に該当する場合に請求できます。

【診断書】原則として20歳に達した日の前後3ヶ月以内の診断書
(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日から3ヶ月以内の診断書)

【受給権の発生】20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日)
注意:保険料納付要件は問われません。

ちなみに、20歳前で厚生年金に加入していた(高卒で働いていた)方が障害の状態になった場合は、障害厚生年金の対象となります。

お問い合わせ