障害年金Support Room

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Q&A

受給要件について

Q1. 障害年金はどのようなときに受けられますか?

A1. 国民年金または厚生年金に加入している間にかかった病気及びケガがもとで一定以上の障害が残り、障害年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときは、障害年金を受けることができます。受けられる年金には障害基礎年金(1級、2級)、障害厚生年金(1級、2級、3級)があり、障害の程度によって決められます。

Q2. 会社で働いている場合でも、障害年金は受給できますか?

A2. 会社で働いていることで、障害年金を受給できなくなることはありません。障害年金は、就労が困難になった際に所得を保障するという目的もあります。「 軽い仕事にしかつけない」、「働くにあたり様々な制限がある」ということであれば支給の可能性は一般的に高まります。

Q3. 中学生の頃にうつ病と診断され、30歳の現在も継続療養中です。障害年金を請求できますか?

A3. 20歳前の障害認定日時点で障害等級に該当する程度の障害の状態であれば、保険料納付要件を問われることなく障害年金を請求することが可能です。また、事後重症としても請求が可能です。

Q4. 子供の頃から障害があります。20歳になれば障害基礎年金を受けることができますか?

A4. 障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガだけでなく、子供の頃の病気やケガで一定以上の障害が残った方にも支給されます。支給は20歳からです。受けられる年金には、1級、2級があり、障害の程度によって決められます。

Q5. 海外で障害者になってしまったときは、障害年金を受けられるのでしょうか?

A5. 海外で初診日があっても、国民年金や厚生年金に加入中で、保険料納付要件を満たしていれば、障害年金を受給できます。但し、注意しなければならないのは学生が海外留学をする場合に、住民票を日本から抜いてしまうと国民年金の加入義務がはずれ(国民年金の第1号強制被保険者でなくなり)、国民年金は任意加入となります。
国民年金の資格を喪失し、任意加入となったまま海外に渡航し、任意加入していない期間に初診日があり障害者となった場合、残念ながら障害年金を受給できません。

Q6. 25歳から30歳のときまで外国に留学していました。 障害基礎年金を請求したいのですが、この期間は、保険料の納付要件をみるときの、年金に加入しなくてはならない期間に入るのでしょうか?

A6. 国民年金に加入義務があるのは、「日本に住所がある20歳から60歳までの人」です。 海外に移住し、住民票上も国外移住の手続きがとられていれば国民年金に加入しなくてもよいこととなります。(任意加入の手続きをとって自分の意思で加入をすることはできます。)外国に移住し、国民年金に加入していなかった期間は、納付要件を計算するうえで、年金に加入しなくてはならない期間には参入せずに、3分の2の納付要件をみることになります。
但し、海外に移住していたことについては、公的な証明が必要となります。

Q7. 病院に初めてかかったのが3年前になります。今から3年前に遡って請求することができますか?

A7. 初診日から原則として、1年6ヶ月経過したときを「障害認定日」といいます。「障害認定日」の時点の診断書が取得でき、所定の障害の状態に該当していれば「障害認定日」の月の翌月まで遡って請求することができます。但し、遡って支給されるのは5年が限度となっています。
勿論、現在の請求時点での障害の状態も、診断書により所定の障害状態に該当していなくては障害年金を請求することはできません。3年前まで遡って請求するには2枚の診断書が必要です。

Q8. 精神疾患等で障害年金をもらえるのはどのような人ですか?

A8. うつ病、躁うつ病、統合失調症、老年及び初老期痴呆症、てんかん、発達障害、頭部挫傷による外傷性痴呆、頭蓋内感染に伴う精神病、アルコール薬物使用による精神障害、高次脳機能障害、アルツハイマー病等これらのどれかの診断名が書かれていれば障害年金の対象となります。
但し、気をつけていただきたいのは、①パーソナリティ障害は原則として認定の対象とならない②神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象とはならない。 ということです。

Q9. 障害年金を受給するには、所得制限はありますか?

A9. 原則として、所得制限はありません。但し、保険料の納付要件がない20歳前傷病の障害基礎年金には所得制限があります。本人の前年度の所得によって、その年の8月から翌年の7月まで年金額の全部または2分の1が支給停止になります。
*所得限度額
5,001,000円超/年(2人世帯)→全額支給停止
3,984,000円超/年(2人世帯)→2分の1支給停止
また、扶養親族の人数に応じて限度額は高くなります。

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