※年金額等は、令和7年度の金額です。
障害の程度 | 年金・手当金の金額 | |
障害厚生年金・障害手当金 | 障害基礎年金 | |
1級 | (報酬比例の年金額)×1.25+(配偶者の加給年金額) | 1,039,625円(2級✕1.25)+子の加算額 (昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,036,625円) |
2級 | (報酬比例の年金額)+(配偶者の加給年金額) | 831,700円+子の加算額 (昭和31年4月1日以前に生まれた方は829,300円) |
3級 | (報酬比例の年金額)×1 623,800円に満たないときは、623,800円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方は622,000円) (最低保障額) |
―― |
障害手当金 (一時金) |
(報酬比例の年金額)×2 1,247,600円に満たないときは、1,247,600円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,244,000円) (最低保障額) |
―― |
名称 | 金額 | 加算される年金 | 年齢制限 | |
配偶者 | 加給年金額 | 239,300円 | 障害厚生年金 | 65歳未満であること (大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません |
子2人まで | 加算額 | 1人につき 239,300円 |
障害基礎年金 | ・18歳になった後の最初の3月31日までの子 ・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子 |
子3人目から | 1人につき 79,800円 |
報酬比例の年金額= A+B
A:平成15年3月以前の加入期間の金額
B:平成15年4月以後の加入期間の金額
※1 平均標準報酬月額・・・平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※2 平均標準報酬額・・・平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※3 加入期間の月数・・・加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。