障害年金Support Room

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Q&A

その他

Q1. 労働に制限があるとはどのような状態ですか?

A1. 当日欠勤、遅刻、早退を繰り返している、休みがち、接客ができない等、職種、職務が限定、長期間の安定就労ができない場合などをいいます。

Q2. 日常生活に支障があるとはどの程度ですか?

A2. 日常生活の援助を得なければ送ることができない程度のことをいいます。 保護者や援助者の指示、声掛けがないとできないのであれば、動作自体が出来ていても一人で出来ることにはなりません。 単純に一つ一つの動作ができるかどうかの判断ではありません。

Q3. 特別障害給付金とは何ですか?

A3. 主な対象者は、昭和61年3月以前にサラリーマンの妻であった人や平成3年3月以前に20歳以上であった昼間部の大学生等です。これらの人は当時任意加入(加入が義務付けられていない人)でしたので、任意加入していなかった間に初診日があって障害者になってしまった場合、本人に非がないにもかかわらず障害年金が支給されませんでした。
そこで平成17年4月に、これらの人を救済する目的で「特別障害給付金制度」が創設されました。20歳前傷病の障害基礎年金と同じく国民年金の保険料を支払っていないため、本人の所得制限があります。特別障害給付金の受給金額は障害基礎年金より低額となっています。

Q4. 病歴状況申立書を記載するときのポイントを教えてください。

A4. 病歴状況申立書のポイントは以下の3点です。
①できるだけわかりやすく、具体的に書くこと。
②日常生活の様子も伝える内容とすること。
③診断書に記載されていないことを補足すること。

Q5. 手帳、年金を受ける事によるデメリットはありますか?(アルバイトや再就職など)

A5. よく手帳を受けると再就職に不利になるので返却したいという方がいらっしゃるのですが、決してそんなことはないと思います。現に、障害者の雇用を促進する法整備も整っています。一定規模以上の企業であれば、法律で法定雇用率が定められており罰則もあります。
障害者を雇用する義務がある以上、手帳をもっていることは再就職においてはメリットになると思います。ハローワークに障害者専門の窓口があります。そちらで障害者として登録がすれば、そういった企業に出会えるので是非ご活用ください。

Q6. 障害年金は一度支給決定されれば生涯もらえますか?

A6. 障害年金の認定は、永久認定と有期認定があります。
永久認定は、更新手続きは一切必要ありません。
手足の切断や知的障害、手足の完全麻痺、完全に失明した人など、障害状態が変化しないと考えられる場合は、永久認定となります。
有期認定は、1~5年の期間で認定され更新の手続きが必要です。
精神障害や内部障害等、障害の程度が変わると考えられる場合は、1~5年の有期認定となります。
日本年金機構から認定期間ごとに「障害状態確認届(診断書)」の提出を求められます。診断書を提出し審査の結果、障害の程度が軽いと判断されれば年金の支給が停止されます。
有期認定の期間である「有期年数」は、当初申請時の診断書の内容と、これまでの障害の程度の変化などをみて、障害認定審査医員が決定しています。ほとんどの方が、有期認定の対象になると思われます。

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