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Q&A

障害年金と老齢年金の関係について

Q1. 老齢基礎年金を繰上げ請求したら障害年金は貰えませんか?

A1. 一般的に「老齢基礎年金を繰り上げすると原則として障害年金の受給権は取得できません。」という表現をしていることが多いと思います。実際には、障害認定日請求は可能となります。ケースにもよりますので一度ご相談ください。
なお、繰上げ後の老齢基礎年金と障害基礎年金はどちらかの選択となります。障害基礎年金の受給額が繰上げの老齢基礎年金より多ければ、障害基礎年金を受給すればよいです。

Q2. 障害基礎年金を受給しながら、会社員として厚生年金保険料を支払っています。65歳になったときに老齢厚生年金も受け取れますか?

A2. 今支払っている厚生年金保険料は無駄(掛け捨て)にはなりません。仮に、障害基礎年金と障害厚生年金を受けているならば、65歳になった時、このまま継続して障害基礎年金と障害厚生年金を受け取るか、障害基礎年金と老齢厚生年金を併せた年金を受け取るかを選択することになります。

Q3. 老齢厚生年金の障害者特例について教えて下さい。

A3. 60歳以上(老齢厚生年金報酬比例部分の受給権者)で被保険者でなく、かつ厚生年金保険の障害等級3級以上の状態にあるときは、老齢厚生年金の額の計算に関わる特例の適用を請求できます。従って、ご本人の請求により該当する生年月日の区分により、それぞれの支給開始年齢から報酬比例部分+定額部分を受給することができます。

Q4. 65歳を過ぎた場合、障害年金の手続きができないと聞きましたがどのようなことができなくなりますか?

A4. 障害年金の手続きができないケースは主に下記のとおりです。

①事後重症の障害年金
障害認定日時点の傷病の状態が障害等級に該当しないことが明らかな場合、又は障害認定日当時の傷病の状態を証明出来ない場合(医療機関にその当時の診療録が残っていない場合等)は、障害年金の請求ができません。

②併合改定
新たな別傷病による障害が発生し、その後発障害について障害年金請求をした場合、その後発障害が単独で障害等級2級以上に該当すれば併合認定されますが、障害等級3級以下だった場合は併合改定されません。

③傷病の初診日が65歳を過ぎている場合
厚生年金(又は共済年金)に加入し、初診日前の過去1年間に滞納月が無い場合でも、傷病の初診日が65歳以降の期間にある場合は、過去の年金制度加入月数に対して年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が2/3以上ないと障害年金が受給できません。

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