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Q&A

初診日について

Q1. 障害認定日付近では診察を受けていないのですが、障害認定日請求はできますか?

A1. 障害認定日時点で診察を受けていない場合は、カルテがないので診断書も記入できません。 診断書を書いてもらえない場合は、障害認定日請求はできません。
事後重症として、現在の請求時点での診断書を取得して障害年金を請求することになります。

Q2. 障害認定日(初診日から原則として1年6ヶ月を経過した日)のカルテが保存期間を過ぎていて破棄されていたのですが、障害年金の請求はできますか?

A2. カルテの法定の保存期間は5年です。記録となるカルテがないと診断書を取得することができません。
事後重症として、現在の請求時点での診断書を取得して障害年金を請求することになります。

Q3. 初診日が10年以上前にあり、カルテがないと言われました。その後通った病院で初診日とすることはできますか?

A3. 10年以上前に通った病院から最近かかった病院の間に、全く治療などにかかっておらず、現在かかっている傷病との継続関係が認められない場合は、最近通った病院に初めて受診した日を初診日とすることができます。
これは、いったん治癒(社会的治癒)したものとし、現在の傷病とは別に扱う方法です。
社会的治癒が認められる要件は次のとおりです。
・ 症状が固定し、治療を行う必要がなくなったとき
・ 少なくとも5年、自覚的にも他覚的にも病変や異常が認められないとき
・ 一定期間、普通に就労できていること
また、社会的治癒が認められず、後に通った病院に前の病院からの転院記録が残っている場合は、この方法で請求することはできません。カルテが残っていない為に障害認定日時点での診断書を用意することができない場合は、事後重症として請求することになります。(Q4参照)

Q4. 初診日がかなり古いため、初診の証明が取得できません。どうしたらよいでしょうか?

A4. 初めの病院の初診証明が取得できなくてもあきらめてはいけません。「受診状況等 証明書が添付できない理由書」に、初診日の証明がとれない理由を書いて提出します。
また、初診日の証明が取れない場合は、初診を受けた病院の診察券、身体障害者手帳を作成した当時の診断書の写し、入院記録及び診察受付簿、レシート、健康診断の結果等の書類があれば、初診日を証明することができます。さらに、別の病院にかかったことがあれば、その病院での初診の証明「受診状況等証明書」も合わせて提出します。但し、最終的には年金事務所の審査によることになります。

Q5. 病院を数回転院している場合、初診日はいつになりますか?

A5. 初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日です。また初診日から転院している場合でも、転院前の病院で診療を受けた日が初診日になります。障害年金は、初診日当時の年金制度から支給される規則になっていますので、初診日当時に加入していた年金制度もあわせて確認する必要があります。

Q6. 健康診断で異常が発見されました。初診日はいつになりますか?

A6. 健康診断の結果、受診を指示された場合は、健康診断日が初診日になります。
経過観察といわれた場合は、残念ながら初診日にはなりません。

Q7. 初診日が分かりません。どのように調べたらよいでしょうか?

A7. 初診日は重要です。初診日が限定できない場合、そのほとんどが不支給となってしまいます。精神障害など長期にわたるような病気で、初診日も初診の病院もわからない場合は、過去の領収証やお薬手帳などの書類を探して可能性のある病院に確認することになります。5年以内であれば、市区町村、協会けんぽ、健康保険組合にレセプト(診療報酬明細書)の開示請求をして、初診日を調べることも可能です。

Q8. 私は専業主婦で、初めて病院で診察を受けた時、国民年金の保険料を納めていなかったのですが、障害年金受給の対象になりますか?

A8. 対象になります。ご主人が会社員であった主婦の方は国民年金の第3号被保険者になりますので、初診日が国民年金の加入期間にあり、障害の状態が障害等級1級または2級に該当すれば障害基礎年金を受給することができます。

Q9. 21歳のとき(会社勤め)に知的障害があると診断されました。この場合、厚生年金期間中の初診日なので障害厚生年金の受給が可能でしょうか?

A9. 基本的には、初診日時の加入制度により障害年金は支給されますので、障害厚生年金の受給の可能性が高いと思います。しかし、知的障害の場合に気をつけなければならないのは、その初診日は21歳の時かもしれませんが、先天性の知的障害である場合には、20歳前傷病として扱われます。
もし、先天性障害だと医師が判断した場合には、障害基礎年金になります。

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