障害年金Support Room

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Q&A

年金額について

Q1. 大学を卒業して会社に就職してすぐ障害状態になってしまった場合、年金額は低くなってしまうのでしょうか?

A1. 会社に就職してすぐに障害状態になってしまったとしても、障害年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数は300月として計算されます。これは法令で被保険者期間が300月に満たない場合は、300月加入したとみなして計算すると決まっているからです。また、障害基礎年金の受給要件に該当すれば同時に支給されます。

Q2. 障害年金を受給したのは3年前で当時は結婚をしていませんでした。その後結婚したのですが、配偶者の加算は付かないのでしょうか?

A2. 平成24年3月までは、障害厚生年金の受給権を取得したときに既に結婚していた場合に限り、配偶者の加算が付きました。平成24年4月に障害年金加算改善法という法律が施行され、障害年金の受給権取得後に結婚した場合でも、届出をすれば配偶者の加算が結婚した月の翌月分から支給されます。
なお、障害基礎年金にも同じように子供の加算があります。障害基礎年金の受給権取得後に子どもが生まれた場合でも、届出により生まれた月の翌月分から支給されます。

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