障害年金Support Room

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Q&A

死亡について

Q1. 障害年金を請求せず本人が死亡した場合、障害年金を請求できますか?

A1. 本人が死亡した後でも請求する事が可能です。その場合、障害認定日の翌月から本人が死亡した月まで、一定の要件を満たした遺族が一時金で受領できます。但し、ケースにもよりますので一度ご相談ください。

Q2. 障害厚生年金の1級または2級を受けている夫が死亡した場合、妻に遺族厚生年金が支給されるのでしょうか?

A2. 障害厚生年金の1級または2級を受けている夫が死亡した場合、その死亡した夫に生計を維持されている妻がいれば、その妻に遺族厚生年金が支給されます。障害厚生年金3級や障害基礎年金を受けている夫が死亡しても遺族年金は支給されません。

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