障害年金Support Room

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Q&A

障害の加重について

Q1. 障害厚生年金受給中に、別の傷病で障害手当金の請求はできますか?

A1. 別の傷病による障害であれば受給は可能です。例えば、うつ病で3級の障害厚生年金をもらっている人が、事故により人差し指を失った場合、初診日に厚生年金に加入しており、初診日から5年以内に傷病が治っていれば、障害年金とは別に、障害手当金を受給することができます。

Q2. 現在、障害年金の3級を受けていますが、障害の状態が悪化しました。1級か2級に変更することはできますか?

A2. 障害の状態が重くなったり軽くなったりした場合は、年金額が改定されます。この改定は、ご本人で請求しなければなりません。障害の状態が軽くなって3級に該当しなくなった場合には、該当しなくなったときから障害年金の支給が停止されますが、65歳までに再び障害の状態が重くなって3級以上に該当するようになった場合には、ご本人の請求により障害厚生年金の支給が開始されます。

Q3. 障害厚生年金を受けていますが、厚生年金保険に加入中に新たな障害が発生したときに、障害厚生年金は2つ受けられますか?

A3. 障害厚生年金は1つしか受給することができません。障害の等級が1級または2級の障害厚生年金(既存障害)を受けている方に、更に1級または2級の障害厚生年金を受けられる程度の障害(後発障害)が発生したときは、既存障害と後発障害を併せて新たに障害の程度を認定し、1つの年金として支給されます。これを「併合認定」と言い、ご本人自らが手続きをする必要があります。(後発障害が3級以下(3級不該当含む)の場合は「併合改定」と言います。)

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