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Q&A

障害年金と他制度の関係について

Q1. 障害年金と健康保険の傷病手当金の両方を受給することはできますか?

A1. まず、障害厚生年金と傷病手当金との関係について説明します。この場合は併給調整となり、障害厚生年金が優先して支給され、傷病手当金は支給停止あるいは減額支給となります。これは同一の病気やケガの場合で、別の原因による傷病であれば併給調整されることはありません。
障害基礎年金と傷病手当金との関係については、併給調整はありません。両方を受給できることとなります。

Q2. 障害年金受給を申請できる状態だと失業給付は受けられませんか?

A2. 失業給付(雇用保険の基本手当)を受給しても、障害年金は減額や支給停止されません。
また、失業給付も減額されず同時に受給することができます。
失業給付は、働く意思と能力のある方に支給するもの(雇用保険法第4条)ですから、病気やけがですぐに働けない方は受給資格がないと言えます。従って、3年を上限に受給期間の延長を申請される方が多いです。

Q3. 障害年金受給中に雇用保険に加入することはできますか?

A3. 雇用保険には加入できます。雇用保険は週20時間以上働いていて、31日以上雇用されることが見込まれれば、被保険者になることができます。(行政手引20368)

Q4. 精神障害者保健福祉手帳の2級を所持しています。障害年金も申請すれば2級を受給できますか?

A4. 障害年金は、精神障害者保健福祉手帳と制度目的も障害認定機関も異なります。必ずしも手帳の等級が2級だからといって、障害年金の申請をすれば2級に認定されるとは限りません。
手帳の等級が2級で、障害基礎年金を申請した方が不支給であったり、逆に手帳の等級が3級であった方が、障害年金の申請をして2級に認定されたケースもあります。
障害年金の申請の添付書類として、精神障害者保健福祉手帳を受けていたら、その写しを添付することになっております。障害年金の審査にあたり手帳の等級が参考にはされているものと思われます。

Q5. 障害年金を受給していますが、体調が悪化して働くことができません。生活保護を受けると障害年金は停止されますか?

A5. 障害年金を受けているときは、障害年金月額が生活保護法に定める金額を超えると保護費は支給されません。保護費より少ない場合は、その差額が保護費として支給されます。

Q6. 高額療養費制度を利用しておりますが、障害年金を受給した場合は高額療養費制度は利用できなくなりますか?

A6. 障害年金と高額療養費は制度目的が異なります。障害年金を受給されていても今まで通り高額療養費制度は利用できます。

Q7. 過重労働で体調を崩し、労災請求を検討していますが、障害年金も請求できますか?

A7. 障害年金は労災で障害の状態になったときも支給されます。同時に受給できる場合は、障害年金は全額支給されますが、労災の障害補償年金は一定割合減額になります。

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